2026(令和8)年度申告の障害者雇用納付金の準備
はじめに
『令和8年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書』が各事業所に届き始める季節です。
詳しい書き方は『記入説明書』に委ねることにして、本コラムではポイントだけをおさえていこうと思います。
この制度は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による調査が入ることもありますので、
早めに自社での準備または社会保険労務士へ依頼することをお勧めします。
対象期間
対象期間に関するご質問がしばしばありますのでご説明します。
『令和8年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書』に記載する内容の対象期間は、
2025(令和7)年4月から2026(令和8)年3月までの実働期間が申告対象の期間です。
表題が令和8年度となっているので勘違いしやすいのかもしれません。
手帳などの確認
障害者手帳は有効期限が定められているものがあります。
対象期間の途中で有効期限が終わっている場合には、更新後の障害者手帳の写しも必要です。
手帳の更新に伴い、等級が変わっていることもありますので、こちらも確認しましょう。
なお、納付金が発生する場合には申告時に手帳の写しを添付する必要はありませんが、
調査の際には確認を受けることになりますので、毎年度写しを厳重に保管されておくとよいでしょう。
除外率の確認
除外率とは、業種の性格上、一律の雇用率をあてはめることがなじまない業種への優遇措置のことを言います。
2026(令和8)年申告、すなわち2025(令和7)年4月から2026(令和8)年3月までの実働期間の分から、この除外率が変更になります。
2025(令和7)年申告との違いは次のとおりですので、注意しましょう。

出所:『令和8年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書』、『令和7年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書』をもとに作成。
おわりに
令和8年度の申告期限は、例年同様に次のとおりとなっています。
納付金・調整金 ➡ 2026(令和8)年5月15日まで
報奨金 ➡ 2026(令和8)年7月31日まで
なるべく早いうちに準備を進め、3月の勤怠が締まり次第すぐに作成・申告できるようにしておきましょう。

