休憩時間の注意点

休憩については労働基準法第34条に定められています。

多くの方は「労働時間が6時間超なら45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩時間」が必要であることをご存じと思います。

そして「労働時間の途中」に休憩をとり、「自由利用」を認める必要があることもよく知られています。

しかし、労務管理に携わっていると意外と認識されていない重要な部分があることに気づきます。

今回はそんな気づきをコラムにしました。

「休憩はみんな一斉」が原則

労働基準法第34条第2項柱書には次のようにあります。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
 前項とは、労働時間が6時間超なら45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩時間のことです。

休憩は就業規則に記載しなければならない項目ですので、就業規則のとおり「一斉に」休憩させることが原則です。

例外もある

「ウチは従業員の働きやすさを大切にしているから休憩時間は都合のよい時間にとってもらってるよ。」
「お昼どきはコンビニやお弁当屋などが混むから、各自柔軟に休憩させてるよ。」

このような声を聞くこともあり、その考え方に何ら問題はありません。

しかし、その考え方を適法な形にするには「例外」をよく把握しておくことが重要です。

そして、その例外には2つのパターンがありますので確認してみましょう。

例外① 業種

法律上、次の業種は休憩を一斉付与させる必要がありません

・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
・道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
・金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
・映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
・郵便、信書便又は電気通信の事業
・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
・官公署の事業

例外② 労使協定

例外①に当てはまらない事業であっても、労使協定を締結することで一斉付与をしないことも可能です。

この労使協定は労働基準監督署への届出が不要ですし、従業員にとっても受け入れやすい性質のものなので導入の難度は高くありません。

また「例外①に当てはまるか微妙...」という場合なら、労使協定を締結しておけばよいのです。

例外を正しく導入するポイント

例外①の事業に該当または例外②の労使協定を締結している場合でも、それだけでOKとはなりません。

重要なポイントは、就業規則や雇用契約書にどのように記載されているかということです。

例えば、就業規則や雇用契約書に休憩時間の時間帯が明示されていると、整合性がないためにトラブルの元になりかねません。

また、労使協定は締結するだけではなく、就業規則へ落とし込んではじめて効力が発生します。

そして労使協定や就業規則の意見書は、労働者代表または労働組合との適法なやり取りも必要になります。

意外と見落とされやすい「休憩の一斉付与」。

これを機に業種・就業規則・雇用契約書・労使協定を見直し、必要に応じて専門家へご相談ください。