2025年度の東京の最低賃金

概ね予想と一致

8月4日、2025年度の最低賃金改定について、引き上げ額の目安が全国平均で+63円(全国加重平均1,118円)の方針となりました。

7月26日に投稿した「どうなる?2025年度の最低賃金」で予想した金額のとおりとなりました。

ここから各都道府県の最低賃金が詳しく決まっていくことになります。

今回は、弊所のある東京の最低賃金について追ってみたいと思います。

最低賃金の決まり方

8月7日、東京労働局のホームページに「東京都最低賃金の63円引上げを答申」というページがアップされました。

これを受けて一部では「東京の最低賃金が1,226円で決定!」と言われていますが、厳密には正しくありません。

最低賃金の決まり方の手順としては、この答申を受け、異議申出の公示などの諸手続を経て決定されることになります。

つまり、答申が発表された時点では決定ではなく、まだ増減する可能性があるということになります。

実際には、ほとんどこの答申のとおりで決定されていますが、引き続き情報を追っていくことが大切です。

いつから最低賃金が変更になるのか

上記8月7日の東京労働局のプレスリリースでは、早ければ10月3日に東京都最低賃金が改正発効されるとあります。

仮に上記のとおりに進んだとして、今年の10月3日は金曜日なので、多くの会社では1日と2日が営業日だと思います。

そして毎月2日を締日にしている会社は稀だと思いますので、今年は給与計算期間の途中で最低賃金が変更になると言えるでしょう。

対応方法

例えば東京の事業場で賃金計算が毎月末締の場合を考えてみましょう。

最低賃金は人件費に直結することから、経営者が次の2パターンから選択することとなります。
① 10月1日付で前倒しして最低賃金に対応
② 改正のとおり、10月3日付で最低賃金に対応

メリット・デメリットは次のようなものが考えられます。

メリットデメリット
①の場合給与計算がシンプル人件費が微増
②の場合人件費を抑制給与計算が煩雑

既に最低賃金を大幅に上回る金額を支給していれば特段気にする必要はありません。

しかし、最低賃金の上昇に対応しなければならない場合は注意が必要です。

月給者の最低賃金も確認する必要があることから、早めの行動が肝要です。

おわりに

このように今年度の改正は金額もさることながら、改正日にも気をつけなければなりません。

給与計算を外注しているとしても、「いつから」「いくら」賃金を上昇させるか受注先がわからないと計算できません。

人手不足の昨今、対応が後手になるとすぐにトラブルや離職に繋がってしまいます。

早めの経営判断と心配な場合は専門家に相談することをお勧めします。