スポットワーク導入の注意点
スポットワークとは
スポットワークとは、主に1日単位や数時間単位など、短期間の働き方のことです。
会社側は突発的な人手不足を補うためなどに募集し、働く側は空いた時間に単発で仕事を選んで働くことができます。
専用のマッチングアプリやサービスを通じて仕事を探すというまさに現代風の働き方といえます。
会社側も難易度の高くない仕事であれば、人手不足を埋めるためにも効果的なため、労使双方に需要が高まっています。
会社がスポットワークを導入する際に気をつけること
基本的にはスポットワークを運営している会社が必要なことをしてくれるので、
導入する会社側としては大きな手間がかからないことも魅力の一つです。
しかし、スポットワークとはいえあくまでも会社が直雇用するということを見落としてはいけません。
仮に1日だけの就労だったとしても、次のようなことには十分注意しなければなりません。
① 労働保険料
労働者として雇用するので労働保険料の対象となります。
労働保険料の申告の際には、スポットワーカーへの賃金も含めた申告が必要です。
運営会社から提供される賃金額などの情報は、その都度管理する必要があります。
② 労災保険
スポットワーカーが通勤途中や業務中にケガなどした場合は、自社の労災保険を適用することになります。
サービスの性質上、スポットワーカーと連絡が取りにくいケースもあり、申請書類の作成に難儀することもあります。
③ 休業手当
もし当日の業務が早く終わって早退させるような場合には休業手当の支払が必要となる場合もあります。
また、業務開始前の直前にキャンセルするような場合も同様です。
④ 通勤手当
直雇用である以上は、会社の就業規則が適用されるということです。
多くの会社では就業規則に基づいた通勤手当を支給していると思います。
ただし、運営会社によっては「定額支給または支給無しのいずれか」しか選択できないこともあるようです。
例えば就業規則に「実費を支給する」となっている場合、スポットワーカーだけ支給無しという取り扱いはできません。
最後に
最近の人手不足とスポットワークの人気の高まりから、「すぐに導入したい」と思う会社もあると思います。
しかし、上述した注意点をしっかりと認識した上で導入を検討することが肝要です。
サービスの導入自体は簡単でも、労務管理上は気をつける部分があることにご用心ください。