熱中症対策が6月より義務化されます!
どのような義務?
①熱中症患者の報告体制の整備・周知をすること
いつ? ➡ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき
誰が? ➡ 熱中症の自覚症状がある作業者および熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
どこで? ➡ 事業場ごとに
誰に? ➡ 関係作業者に対して
何をする? ➡ その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)をあらかじめ定めて周知すること
②熱中症の悪化防止措置の準備・周知をすること
いつ? ➡ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき
どこで? ➡ 事業場ごとに
誰に? ➡ 関係作業者に対して
何をする? ➡ 主に以下の熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順をあらかじめ定め、周知すること
1:作業からの離脱
2:身体の冷却
3:必要に応じて医師の診察または処置を受けさせる
4:事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
熱中症を生ずるおそれのある作業とは?
「WBGT(熱中症を予防するための暑さ指数)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」をいいます。
会社は何をすればいい?
・①の連絡先や担当者を決めます。
・②の4の事業場ごとの連絡網を作り、緊急搬送先を把握します。
・②の1~3は厚生労働省などの資料を活用し、掲示や配布などを実施します。
(参考:https://neccyusho.mhlw.go.jp/)
・これらをしっかり周知します。
最後に
熱中症による労災は、高止まりの傾向にあります。
残念ながら死亡に至ってしまうケースも散見されます。
労働事件などに発展しまうおそれもあることから、
実情に合った施策を構築しておきましょう。