申告期限間近!「障害者雇用納付金」

期限は5月15日まで

障害者雇用納付金の申告は済んでいますか?

1年分の情報を申告する必要があるので、従業員数が多いほど申告書の作成は大変です。

また、今回の申告では2024年4月1日の法改正も反映する必要があるので要注意です。

まずは自社の申告が済んでいるか、進捗をもう一度確認しておくといいでしょう。

申告書作成にあたってのポイント

・特定短時間労働者の実雇用率への算入(法改正)
 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の「重度身体障害者」「重度知的障害者」「精神障害者」について、
 1人につき0.5カウントに算入できるようになっています。
 就労継続支援A型事業所の利用者は対象外。

特例給付金の廃止(法改正)
 特定短時間労働者の実雇用率への算入によって、
 週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止となっています。
 ただし、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の
 「重度以外の身体障害者」「重度以外の知的障害者」については、1年間の経過措置があります。

・除外率の確認
 業種によっては除外率というものが設定されており、障害者の雇用義務を軽減する措置として設けられています。
 自社の業種が除外率の適用かどうかは必ず確認しましょう。

・出勤みなしの有無
 対象障害者に休職、休業、欠勤などがあっても、一定の要件を満たすことで当該期間を実労働時間に含めることができます
 要件をしっかり確認して算入漏れがないようにしましょう。

作成を効率よく進める方法

電子申告をお勧めしています。

必要な情報を入力すれば自動で集計できるので業務効率向上につながります。

除外率の対象事業でも計算する必要がないので申告を容易に進めることができます。

最後に

障害者雇用納付金制度には調査があります。

過少申告が発覚した場合には追徴金が課されますので、正確な申告が必要です。

未然に防ぐためには月々の管理を定量業務に含めることで正確性が増し、申告に要する時間も大幅に軽減できます。

毎年申告直前にバタバタしてしまう...そんな場合は今回の申告を機に業務フローを見直してみましょう。